審査事例
金地金が 消費税法第36条 第5項に規定する「棚卸資産」に該当するとした事例
定款の事業目的としては不動産管理会社
課税→免税になるタイミングの期末に金地金を5億以上購入。
翌期すぐ売った。たぶん還付申告。
国税が棚卸資産と指摘して否認。
やる方は露骨すぎてアレですが、棚卸資産か~。
というか、このせいで200万以上が高額特定資産に?
・消費税法上は、棚卸資産を「具体的に定義する規定は置かれていない」
・「業務の過程において売却することを目的として保有」すれば棚卸資産に当たると解される。
・会計処理(形式)だけでなく「事業と資産の関係」「取得の目的」(実質)で判断する。
・今回は取引額の割合が大きく、事業目的でなくても本業外の売上とは言えない。
・購入のために借入をしていたので、売却の予定があったと認められる。
(いずれも意訳)
本業に対して金額が大きい(重要性が高い)場合は、定款の事業目的でなくても本業扱いし、売却を予定しているなら棚卸資産として扱う。
…何とか守り切ったように見える。
購入と売却が容易で金額も自在。悪用されてきたからこそか~…


