12/21

 審査事例
金地金が 消費税法第36条 第5項に規定する「棚卸資産」に該当するとした事例

定款の事業目的としては不動産管理会社
課税→免税になるタイミングの期末に金地金を5億以上購入。
翌期すぐ売った。たぶん還付申告。
国税が棚卸資産と指摘して否認。

やる方は露骨すぎてアレですが、棚卸資産か~。
というか、このせいで200万以上が高額特定資産に?

・消費税法上は、棚卸資産を「具体的に定義する規定は置かれていない」
・「業務の過程において売却することを目的として保有」すれば棚卸資産に当たると解される。
・会計処理(形式)だけでなく「事業と資産の関係」「取得の目的」(実質)で判断する。

・今回は取引額の割合が大きく、事業目的でなくても本業外の売上とは言えない。
・購入のために借入をしていたので、売却の予定があったと認められる。
(いずれも意訳)

本業に対して金額が大きい(重要性が高い)場合は、定款の事業目的でなくても本業扱いし、売却を予定しているなら棚卸資産として扱う。

…何とか守り切ったように見える。
購入と売却が容易で金額も自在。悪用されてきたからこそか~…

11/13

 税賠事故事例よりメモ

・課税売上高が常に5億円超の会社
→翌期に土地の譲渡が決まった
→準ずる割合を申請
→当期は有利な一括比例配分方式で申告
→2年縛りで準ずる割合を適用できず

単に届出履歴管理のミスだとあれですが、2年縛りうっかりの方か。
何らか方式の選択は2年縛り、アクティブに仕入税額控除を取ると3年縛りくらいにざっくり頭に入れてるんですが、届出を伴わない選択もあるから注意せねば。

・過去に簡易選択
→5,000万を超えたので自動で原則に
→久々に5,000万を切ったが有利な原則で申告
→簡易が生きていた

事例によく出てくる形ですが、履歴管理が大事だと。
申告のお知らせに届出の履歴が出るようになったからそこは助かりますが、インボイス登録してたら基準期間の課税売上高は出ないし、出てたとしても不完全で事業者によってはあてにできないし、それだけじゃ管理にならないんですよね。

・ずっと免税だが過去に簡易選択を出していた
→翌期に店舗用賃貸建物を買うので課税選択した
→簡易が生きていた

課税になると誤認した年があったとか、そもそも事業開始と同時に届出を出しておく方針だったとか?

・土地を売ったのに準ずる割合を申請しなかった

うろ覚えでしたが、準ずる割合は「適用を受けようとする課税期間の末日までに」出せばいいんですね。期中の後出しでもよいと。ギリ提出でも翌期1か月以内に承認されればよいと。
全額控除できない条件で(その期が5億超か95%未満)土地を売ったと聞かされたらですが。5億は終わってみないとわからなくても、95%を切るのはたぶん確実だろうから、すぐ出しとけってことでいいんでしょうかね。

・課税選択の適用年を誤って翌々年にしてた

これ単純ミス以外の要因が何か考えられるでしょうか。私の考えが及ばない何かが。

・設立時から関与し設備投資の予定を把握できていた
→課税選択をしていなかった

これが善管ってやつなのか…

・シミュレーションの設定ミスで不利な簡易を選択させた

担当先の状況の兼ね合いもあり、これまでシミュレーションをきっちりやったことがないんで、これは未知の恐ろしさ。

・個人事業の関与先が法人成り
→特定期間で両方1,000万を超えることは明らかだった
→1期目を7か月で区切れば特定期間なしで2期目も免税
→そうしなかった

えええええ

11/6

 全経の消費税法1級を受けましたが、落ちました。63点。
理論穴埋めと納税義務判定で派手に失点したなと。簡易課税だった総合問題も最後まで行けず。全問に配点される試験では痛い。
理論はそんな語句を埋めさすかって思わなくもないのですが、税理士試験を見据えて丸暗記しろっていうメッセージでしょうか。
納税義務で資本金の額は期の「開始の日」ですし、簡易課税適用年に調整対象固定資産を買っても関係ないし…って、後から書いてると何故という間違いですが、単純に実戦経験の足らなさか。
そもそも前日~当日に過去問直近2回分をなぞっただけで挑んでしまったので、舐めてると言われても仕方ありません。反省してます。

ともあれ、相対評価で落とすための税理士試験とは違い、なんというか勉強する人の背中を押すような温かみを感じる検定試験です。インボイスの要素がほぼ絡んでないのも、まずは原理原則を押さえろということか。
勉強の過程にはいい試験だなという印象です。

11/6

 特化型をもう一冊。
タイトルのままポイントサービスの消費税を解説というか、整備されてないジャンルなので論考の色が濃く。その前提として「対価性」の考察が深掘りされてそうだったので興味があり。
結論としてはやっぱり「あやふやである」ということになるんですが、勉強になりました。

 

詳解 ポイントサービスの消費税

10/9

 通達逐条のアウトレットが出てきたから悩みましたが、冷静に考えて、クマオー通達本を持ってるならそれで十分というか、むしろ価格差に見合うくらい手厚いだろうと。そう思うことにしました。
アイテムとして魅力的なのは確かなので、いつの日か買ってしまうんだろうとは思いますが…
あとは実務問答集も大変気になりますが、個別具体の道は今ではないかなと。今はメタ認知が先だろうという心の声に従っておこうと思います。
どちらも、いわゆる「休日を利用して書かれた」系の本にあたり、独特のノリというかノリのなさというかに馴染みにくいという思い込みはあるかもしれません。すみません。

それからインボイスQ&A本、金井先生の新刊とクマオー対談本を続けて読了。
もはやQ&Aは外向きの通達みたいなもんだと思ってますが、上書き可能なぶん踏み込んでフットワークが軽いイメージです。質疑応答事例はもっと腰を据えた感じ。テーマ網羅と個別深掘りで役割が違うと言えばそうですが。

 

顧客の信頼を得る交付と税務調査を想定した保存 インボイスQA