10/24

 魔改造されてるアレの自分用メモ

【親族(給与所得のみ)を税法上の扶養に入れる場合】
・年収(総支給)123万円まで
・扶養からは外れるものの、同じ所得控除が取れるラインは、配偶者が同160万、大学生世代が150万。ただし扶養に入れないと適用されない障害者控除等あり。
・本人が税金を払うラインは、所得税160万、住民税108万。

2/16

 収入は年金だけで税金(所得税)がいくらか天引きされてる。医療費は少なく他の申告要素もなし。
申告不要かと思ったら、定額減税で年税額がゼロになる。ならばこの天引きは?
…これが5月までの特別徴収分で、申告して取り戻さないといけない。おいおい。

12/21

 あれ、こんなところにも検索で流れ着く人がいるんですね。
一時期、トッカンとかのワードでありましたが。

・スタディング 税理士 再受講

 再受講割がありますんでね。クーポンのタイミングが重要です。
合格発表後は勝手に集まるからかクーポンが配られません。首尾よく合格すれば祝金で半額負担くらいにできるかもしれません。

・簿記1級 オーバースペック

 そんなこと書いたかな。
たしかに中小企業や、その顧問をする個人事務所ではそうなりがちと言われてますね。
でも受験資格になりますんでね。私は工原に向いてなくてね。

・簿記2級 製造業会計 捨てる

 工業簿記のことでしょうか。
さすがに捨てると難しいような…今は様相が変わってわかりませんが。
シュラッター図が理解できなかった私でも、なんとか取れて今があります。

12/17

 2か所以上給与の確申要否。

源泉徴収対象(国内事業者からもらう)給与のみで、収入2,000万以下で、年調対象外(乙欄等)分の「収入」と他(給与・退職以外)の「所得」を合わせて20万を超えるかどうか。

これはよいとして、150万ラインの方。
上記給与の(甲乙等合わせた)総「収入」から対象の所得控除を引いて、150万を超えるかどうか。(もちろん他の所得が20万を超えない)

所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)とは、ざっくり「年調の各種申告書に記入することで適用される控除」という整理でいいんだろうか。それだと覚えられそうなんですが。

あと話がそれますが、年金から見ての収入400万以下&他所得20万以下のラインですが、年金天引きも含め社保控除を切り捨てるわけだから、源泉徴収税額には注意が必要…って毎年思い直してる気がする。