12/21

 審査事例
金地金が 消費税法第36条 第5項に規定する「棚卸資産」に該当するとした事例

定款の事業目的としては不動産管理会社
課税→免税になるタイミングの期末に金地金を5億以上購入。
翌期すぐ売った。たぶん還付申告。
国税が棚卸資産と指摘して否認。

やる方は露骨すぎてアレですが、棚卸資産か~。
というか、このせいで200万以上が高額特定資産に?

・消費税法上は、棚卸資産を「具体的に定義する規定は置かれていない」
・「業務の過程において売却することを目的として保有」すれば棚卸資産に当たると解される。
・会計処理(形式)だけでなく「事業と資産の関係」「取得の目的」(実質)で判断する。

・今回は取引額の割合が大きく、事業目的でなくても本業外の売上とは言えない。
・購入のために借入をしていたので、売却の予定があったと認められる。
(いずれも意訳)

本業に対して金額が大きい(重要性が高い)場合は、定款の事業目的でなくても本業扱いし、売却を予定しているなら棚卸資産として扱う。

…何とか守り切ったように見える。
購入と売却が容易で金額も自在。悪用されてきたからこそか~…

12/8〜12/14

 

 オプション講座(Re-Startゼミ)を簿財で申し込み。
キャンペーン中のところ、パック生だとさらに割引ということで。(後日、これも事務所負担に…)
教材が届くのに1週間かかるのはなぜ。

 この機に電卓を買い替え。
デザイン優先で買ったカシオの黒いのを、2台に買い増して10年以上。高いのを奮発してたので今でも不調はありませんが。
左手打ちなので、0とCAの小指誤操作は地味に気になり続けてはいたんです。ただ実務電卓レベルで黒ってカシオにしかなくて。
もうそんなことは言ってられないので、シャープに乗り換えることにしました。
大きいタイプ(CS-S952-X)のキー配列が自分的には完全無欠の美しさだったので、思い切りました。(学校用の黒っぽいのも結構悩みましたが)
Amazonアウトレットで2台買えたからという現実的な理由が大きかったですが、仮に新品でも4千円台なんですよね。ロングセラーとはいえフラッグシップモデルが。
カシオはミドルクラスでも新発売1万円で6~8千円に落ち着くイメージで、お高く感じるのは否めません。どっちが適正なのかはよくわかりませんが。

 

シャープ(SHARP) 実務電卓 セミデスクトップタイプ CS-S952X

12/1〜12/7

 事務所負担でTACに行くことになりました。全く申し訳ない。

独学はここまで。5回失敗で終わりましたが、経験は生きると思います。

速修と上級でけっこう迷いましたが、簿財とも教室にするには上級しかなく。(当地の校舎は)
わざわざ通って動画を見てもな〜という思いが拭えないし、実際のところ教室の方が向いてる予感がして。(なお、当地の大原は動画のみでした。)

つまるところ、場(時間と空間)を用意できるかどうかであって、自力でできてれば独学でも結果が残せたんでしょうね。

11/13

 税賠事故事例よりメモ

・課税売上高が常に5億円超の会社
→翌期に土地の譲渡が決まった
→準ずる割合を申請
→当期は有利な一括比例配分方式で申告
→2年縛りで準ずる割合を適用できず

単に届出履歴管理のミスだとあれですが、2年縛りうっかりの方か。
何らか方式の選択は2年縛り、アクティブに仕入税額控除を取ると3年縛りくらいにざっくり頭に入れてるんですが、届出を伴わない選択もあるから注意せねば。

・過去に簡易選択
→5,000万を超えたので自動で原則に
→久々に5,000万を切ったが有利な原則で申告
→簡易が生きていた

事例によく出てくる形ですが、履歴管理が大事だと。
申告のお知らせに届出の履歴が出るようになったからそこは助かりますが、インボイス登録してたら基準期間の課税売上高は出ないし、出てたとしても不完全で事業者によってはあてにできないし、それだけじゃ管理にならないんですよね。

・ずっと免税だが過去に簡易選択を出していた
→翌期に店舗用賃貸建物を買うので課税選択した
→簡易が生きていた

課税になると誤認した年があったとか、そもそも事業開始と同時に届出を出しておく方針だったとか?

・土地を売ったのに準ずる割合を申請しなかった

うろ覚えでしたが、準ずる割合は「適用を受けようとする課税期間の末日までに」出せばいいんですね。期中の後出しでもよいと。ギリ提出でも翌期1か月以内に承認されればよいと。
全額控除できない条件で(その期が5億超か95%未満)土地を売ったと聞かされたらですが。5億は終わってみないとわからなくても、95%を切るのはたぶん確実だろうから、すぐ出しとけってことでいいんでしょうかね。

・課税選択の適用年を誤って翌々年にしてた

これ単純ミス以外の要因が何か考えられるでしょうか。私の考えが及ばない何かが。

・設立時から関与し設備投資の予定を把握できていた
→課税選択をしていなかった

これが善管ってやつなのか…

・シミュレーションの設定ミスで不利な簡易を選択させた

担当先の状況の兼ね合いもあり、これまでシミュレーションをきっちりやったことがないんで、これは未知の恐ろしさ。

・個人事業の関与先が法人成り
→特定期間で両方1,000万を超えることは明らかだった
→1期目を7か月で区切れば特定期間なしで2期目も免税
→そうしなかった

えええええ