受験科目の中でも「実務への役立たなさ」は上位に位置するとされる国税徴収法。
たしかに税理士サイドで常に役立っているようだといろいろ心配です。
しかし私はテキストよりも身近に寄せないと理解が難しいタイプで、そういう意味では相性が悪い。(簿財でも連結やらテキスト後半論点はなかなか…)
辛うじて納税猶予の事例はありますが、税務署に同行したわけでもなく。
それゆえ、フィクションだろうと「トッカン」や、下記のような時事に絡めた記事などは貴重な存在だと思うのです。
誤送金4300万円確保の決め手?「国税徴収法」を山口県阿武町の事件に沿って解説(KaikeiZine)
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