大手資格学校が、もはや自分たちでも制御できなくなった大きな流れで試験の傾向を歪めてる、という言説に触れて、そういう見方もあるのかと。
合格したらこの説、振り返ってみよう。
そういえばこんな記事も出てましたね。(大手の一角から)
条文集の持ち込み検討、年2回実施の検討、適正ボリュームの検討…
日本税理士会連合会に聞く、税理士制度見直しの概要と背景(TAC)
大手資格学校が、もはや自分たちでも制御できなくなった大きな流れで試験の傾向を歪めてる、という言説に触れて、そういう見方もあるのかと。
合格したらこの説、振り返ってみよう。
そういえばこんな記事も出てましたね。(大手の一角から)
条文集の持ち込み検討、年2回実施の検討、適正ボリュームの検討…
日本税理士会連合会に聞く、税理士制度見直しの概要と背景(TAC)
スタディングの受講がどれだけ今に生きてるかについては、正直に言うと使いこなせなかったので微妙です。今のところは。(自分のせいです)
簿財は統合した学習ルートがよく練られていて、絞られているボリュームにすら付いていけなかった私が全面的に悪いです。完走すればきっと結果が出るんだと思います。
講義はテキストをなぞるだけなので、途中から見なくなりました。(今はわかりませんが)
講義の醍醐味はテキストの行間にあると思っているタイプなのですが、録画講義にそれを求めるのが筋違いだったらすみません。
スマート問題集(web上の選択式問題集)と理論暗記ツールは共に秀逸で、いずれもオンライン教材ならでは。アプリの課金等で単品販売すれば今でも買うかも。
しかしトレーニングになると、タブレット端末でもなければ印刷が前提の仕様になります。試験自体が手書き100%なので仕方ないのですが、私はここで心理的ハードルが高くなりました。(冊子オプションも用意されていますが、手軽とは言い難いお値段でした…)
解説は丁寧で、そこは大手スクールの市販問題集とは違いますけども。
なお、次の年に直前講座だけ取りましたが、答練の内容が前年と全く同じだったので解約させてもらいました。(今はわかりませんが)
国徴についても、講義動画は簿財以上にテキストの読み上げでした。が、もし大手スクールの通信もそんなもんであればすみません。
スマート問題集と理論暗記ツールが良いのは変わらず。
トレーニングは、ベタ書き模範解答に迫れるほど暗記してないと始まらないということなのでしょうが、簿財であれば解法の道筋にあたるような、思考のプロセスを体感できる造りだといいなと思いつつ、それは通信講座へのないものねだりかもしれません。
これくらい書けるようにしっかり暗記しましょう、以上。…そもそもそういう試験なら仕方ないですが。
簿財に比べてテキストからスマート問題、トレーニング間のギャップが大きい気がして、そこを埋める「自習」が求められる点、ひと味違う気がします。
おそらく、単にカリキュラムを完走するだけでは合格できないな…という印象で、もしかして、これがいわゆる「税法の壁」なのでしょうか。
なんだか文句っぽくなってますが、価格の相対的な安さは素晴らしいわけですし、きちんと教材として活かして能動的に学習すればよいのだと思います。(その点はどこを利用しても一緒だと思います)
私も折を見て、手元に残してる教材データを活用させていただくつもりでいます。(再受講割引がもう半額くらいなら…)
税制調査会答申 国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)
昭和36年7月5日-1 第1 国税通則法制定の趣旨とその法形式
(抜粋)…もつとも、現在、国税徴収法は、単に滞納処分等の徴収手続のみを定めたものにとどまらず、その外に各税に共通する事項について部分的に規定を設けており、この意味で同法は、中間的な通則法としての性格を有しているといえよう。しかし、国税徴収法として制定される限り、通則法としての性格をもたせるには限度があり、かえつて現行の制度はこの意味で国税徴収法の性格をあいまいにしているといわなければならないであろう。また、このような事項を各税法においてそれぞれ規定することは、いたずらな規定の重複と複雑化をもたらすだけでなく、法律形態としても適当でないと考えられるのであつて、結局、これを統一的に整備して規定した法律を制定することが最も適当かつ必要であると認められ、このような法律として、国税通則法の制定が望ましいと考えられる。
国税庁 第二次納税義務関係事務提要
(抜粋)…この制度を第二次納税義務者となるべき者からみれば、自己以外の者の国税についての納税義務を負うこととなり、事実上及び法律上重大な関係を生ずることとなる。したがって、この制度が有する特殊性に鑑み、第二次納税義務を負わせるに当たっては、特に次に掲げる点について周密な調査を実施し、違法又は不当にわたらないよう厳正を期さなければならない。
⑴ 第二次納税義務の成立要件についての事実関係及び徴収不足であるかどうかの判定
⑵ 第二次納税義務を負うべき者であることの認定
⑶ 第二次納税義務の限度の判定
主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
国税不服審判所 裁決事例集 No.39 – 445頁
第二次納税義務の本質は、主たる納税義務者に対する徴収処分の延長あるいは一段階として捕らえるべきものであるから、第二次納税義務は、主たる納税義務の存否と運命を共にするものと考えるのが相当であって、主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないものと解すべきであるところ、本件納税者に対する納税義務については、昭和59年8月27日に督促状が発付されたことにより同年9月6日に時効が中断され、同日より5年以内である平成元年4月10日に請求人に対する第二次納税義務の告知が行われた事実が認められるから、請求人の第二次納税義務は時効により消滅していないというべきである。
平成2年6月29日裁決