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国税庁 第二次納税義務関係事務提要

(抜粋)…この制度を第二次納税義務者となるべき者からみれば、自己以外の者の国税についての納税義務を負うこととなり、事実上及び法律上重大な関係を生ずることとなる。したがって、この制度が有する特殊性に鑑み、第二次納税義務を負わせるに当たっては、特に次に掲げる点について周密な調査を実施し、違法又は不当にわたらないよう厳正を期さなければならない。

⑴ 第二次納税義務の成立要件についての事実関係及び徴収不足であるかどうかの判定
⑵ 第二次納税義務を負うべき者であることの認定
⑶ 第二次納税義務の限度の判定

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