代物弁済
本来負担していたのとは別の給付によって債務を消滅させること。
(例… 100万円の借金を車で返す)
→債権者と債務者の契約による
物上代位
担保の目的物に代わる物品・金銭にも優先弁済の効力が及ぶ権利。
(例… 担保物件が火事で燃えたので保険金で返してもらう)
→債権者の請求(権利行使)による
第三債務者
債権者(A)→債務者(B)→債務者の債務者(C)
この場合の(A)にとっての(C)
(参照)
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受験科目の中でも「実務への役立たなさ」は上位に位置するとされる国税徴収法。
たしかに税理士サイドで常に役立っているようだといろいろ心配です。
しかし私はテキストよりも身近に寄せないと理解が難しいタイプで、そういう意味では相性が悪い。(簿財でも連結やらテキスト後半論点はなかなか…)
辛うじて納税猶予の事例はありますが、税務署に同行したわけでもなく。
それゆえ、フィクションだろうと「トッカン」や、下記のような時事に絡めた記事などは貴重な存在だと思うのです。
誤送金4300万円確保の決め手?「国税徴収法」を山口県阿武町の事件に沿って解説(KaikeiZine)
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このブログでは個人の受験勉強、学習のメモを書き連ねていく予定です。
あくまで自分用、人の役に立つことは想定してませんが、もしそうなれば合格レベルなのでしょうきっと。
大手資格学校は金額面で論外な現状、唯一手が届いた「スタディング」でなんとか1年目に簿財、2年目は国徴と受講するも、簿財ずれ込みで国徴は3年目も未受験。(今ここ)
まずは簿財だと自分でも思いながら(思ったところで独学ですが)国徴も一周しておきたい。冬までを目安に、手元の書籍中心で進めてみるつもりです。
実際に持ってる本のみ記事中で紹介します。本は新品ではとても買えないので、Amazonアウトレットやキャンペーンを常に狙っています。
こんな調子で、ゆるくスタートします。
持続可能でありますように。