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代物弁済

本来負担していたのとは別の給付によって債務を消滅させること。
(例… 100万円の借金を車で返す)
→債権者と債務者の契約による

物上代位

担保の目的物に代わる物品・金銭にも優先弁済の効力が及ぶ権利。
(例… 担保物件が火事で燃えたので保険金で返してもらう)
→債権者の請求(権利行使)による

第三債務者

債権者(A)→債務者(B)→債務者の債務者(C)
この場合の(A)にとっての(C)


(参照)

法律学小辞典 第5版

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