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【裁決】
ポストに入れられた納税告知書を未開封で送り返したら督促されないか

よくある無茶振り審査請求なので結果はともかく、裁決要旨の納得感に学び。

ポストに入れたことで会社側の「支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ」送達の効力が発生した…

【法令】
 通36(納税の告知)
告知は「納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。」
 通12(書類の送達)
交付送達の場合、不在または拒否なら「送達すべき場所に書類を差し置くこと」ができる。
 通37(督促)
督促状は「納期限から五十日以内に発する」

【通達】
(送達の効力発生時期)
 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判)。
 なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判)。

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