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「無益な差押えは法律によって禁止されているが、実際には頻発している。その理由は、該当財産の差押えを解除するために滞納者が支払うべき差押解除手数料(通称「はんこ代」)を徴収することが目的といわれている。」

「徴収法を準用している社会保険事務所の差押え等では、国税が「すべての公課その他の債権に先だつて徴収する」(徴8条)ことから、国税との競合を避けるために、社会保険料等の滞納に対して十分に弁明を聞かずに直ちに債権等を差し押さえる事例が増え、滞納者とのトラブルの原因になっていることもある。」

※「はんこ代」は微々たるものなので、それ自体が目的というよりは「とりあえず差押え」してるだけだろうと書いている他書もある。


(出典)

納税者のための租税の納付・徴収手続

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