10/18

・私債権の消滅時効成立 …期間の経過+時効の援用(意思表示)
 徴収権の消滅時効成立 …期間の経過のみ
 (援用を要せず放棄もできない=徴収も納税もできない)

・時効の
 完成猶予(一時停止/何らかの手続中)
  ↓
 更新(リセット/手続の結果)※再開ではない

 不進行(ストップ/何らかの猶予中)
  ↓
 再開


(出典)

実務家が知っておくべき 国税通則法の要諦

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です