10/18 ・私債権の消滅時効成立 …期間の経過+時効の援用(意思表示) 徴収権の消滅時効成立 …期間の経過のみ (援用を要せず放棄もできない=徴収も納税もできない) ・時効の 完成猶予(一時停止/何らかの手続中) ↓ 更新(リセット/手続の結果)※再開ではない 不進行(ストップ/何らかの猶予中) ↓ 再開 (出典) 実務家が知っておくべき 国税通則法の要諦