東京地方裁判所令和元年(行ウ)第239号納付告知処分取消請求事件(棄却)(控訴)
令和2年11月6日判決
東京高等裁判所令和2年(行コ)第241号納付告知処分取消請求控訴事件(原判決取消し、控訴人の請求認容)(確定)(納税者勝訴)
令和3年12月9日判決
→会社の再生計画のため、当時の社長と取締役は会社の借金を肩代わりしてその債権を放棄した。
→社長らの滞納国税について、会社が第二次納税義務を負わされた。
→会社が裁判を起こした。(ざっくり)
※ちょっと背景が読み取れず全文に当たると、二人とも債権放棄分と同じくらいの相続税等を滞納していました。国税としては、銀行に後乗りで差し押さえていた不動産を代位弁済のため売るのを認め、再生計画が動いたところで会社側を狙いに行った…のか?(力不足)
「第二次納税義務の趣旨に鑑みれば、無償譲渡等の処分とは、①第三者に「異常な利益」を与え、②実質的にみてそれが「必要かつ合理的な理由」に基づくものとはいえないと評価することができるものを意味すると解される。」
→会社が無償で得た債務の免除は「異常な利益」である。(ざっくり)
「第二次納税義務は、租税徴収の確保を図るため、本来の納税義務者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しないような特別の関係にある第三者に対して補充的に課される義務であることからすれば、「必要かつ合理的な理由」の有無についても、当該第三者に対し、本来の納税義務者と同一の納税上の責任を負わせても公平を失しないか否かという観点から検討されるべきものであると解される。」
→無償で「異常な利益」を得た以上、その範囲で納税責任を負っても不公平ではない。不公平だと言えるような「必要かつ合理的な理由」があったわけではない。(難しくなってきた)
「以上によれば、本件各債務免除は、国税徴収法39条の「債務の免除」に当たると認められる。」
→ここで徴39(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)が成立。
「本件各告知処分の当時、各滞納国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足しており、本件各債務免除は各滞納国税の法定納期限の1年前の日以後にされていると認められる。そして、その徴収すべき額の不足は本件各債務免除に基因していたと認められ、Aらが各求償債権を保有していた場合には、再生計画書に係る再生計画が成立しなかった可能性があることをもって、それを覆すには足りないというべきである。」
→そのうえで、放棄した債権は回収不能ではなかったとして納付告知処分を認めたのが地裁。しかし…
「徴収法39条にいう無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が債務の免除である場合には、債務者の支払能力、弁済期等を考慮し、その債権を換価する場合と同様に、その債務が免除された時におけるその債権の価額を算定し、その額が受けた利益の額に当たると解するのが相当である(徴収法基本通達第39条関係の14参照)。」
→「異常な利益」は簿価じゃなく時価で判定すると高裁。(ざっくり)
「本件各債務免除の時における本件各求償債権の価額が0円を超えるとは認められず、本件各債務免除により控訴人の受けた利益は現に存しないというほかない」
→債権放棄をしなければ、再生計画が動かず会社は債務超過のままなので、そのまま債権を持っていても価値は0円だったはず。
→放棄されたからといって0円なので、利益を受けていない。
→ゆえに徴39による処分はできない。(合ってるかな)
まだ続いてるかどうかって、どこ見たらわかるんだろう…。