・生命保険契約に基づく解約返戻金支払請求権が差し押さえられた後、約10年6か月後になされた取立権の行使及び配当処分の手続は適法であるとした事例(裁決事例集 No.65 – 1115頁)
「差し押さえた債権の取立てをしなければならない期間について規定した法律はない」
・滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例(裁決事例集 No.40 – 247頁)
「本件建物の新築に際し、滞納会社の所有する本件土地持分につき無償で借地権が設定された事実が認められるので、請求人は、借地権の無償設定により、国税徴収法第39条にいう利益を受けたものというべき」
