9/28

■民法上の連帯保証人

・借り主に返済能力があっても、自分に返済を求められたら拒否できない。
 (ただの「保証人」なら借り主から先に返済するよう請求できる)

・連帯保証人が複数いても、全員に対して全額の返済を同時に求められるかもしれない。
 (ただの「保証人」なら人数で平等に分割できる)

■相続税法上の連帯納付義務者

・自分が取得した財産の価額を限度として、全員が全額に納税の責任を負う。


(出典)

税理士・弁護士が知っておきたい 滞納処分の基本と対策

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です