9/28

・役員報酬が国税徴収法第76条に規定する給料等に該当するとした事例(裁決事例集 No.76 – 612頁)

 給料等の差押禁止規定は、

給料等がその受給者とその家族が生計を維持するための唯一ないし最重要な収入であり、その全額が差し押さえられた場合には、直ちにその受給者とその家族の生計の維持が困難になることを考慮し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するという社会政策的な観点から、一定の範囲で差押えを禁止したもの

 同項にいう給料等とは、

雇用契約に基づいて支給されるものに限定されず、雇用契約又はこれに類する関係その他一定の勤務関係に基づき、使用者の指揮命令又は所属する組織の規律に服してその使用者又は組織に対して提供した労務又は職務遂行の対価としてその使用者又は組織から継続的に受ける又は受けることが予定されている給付をいうもの

9/27

再読「滞納整理のカンどころ」(深井剛良)

先の本の国税版といった趣(出版の時系列も確かそんな感じで)

配属されて戸惑う新人を導く流れは同様ですが、先の本の軸が「徴収マインド」だったとすれば、こちらは実践的にケースをなぞっていく感じです。実際どれくらい当事者の方に響くのかは私には計り知れませんが。

受験的に直接どうこうという本ではないかもしれませんが、国税の現場サイドから比較的易しく書かれているという意味で珍しい気がします。(地方税のは色々あったと思います)

滞納整理のカンどころ

9/21

再読「現場のプロがやさしく書いた 自治体の滞納整理術」(岡元譲史)

徴収の現場も大変だなぁ…という視点の一冊。
一見は現場ノウハウ本だと思いますが、もうひと読みするならば、

最初はどうしてもその大変の対象が目の前の滞納者で、敵で、といったマインドに寄り添いつつ、真に大変さをもって向き合うのは租税公課の背負っているものと、法が「できる」ではなく「しなければならない」と定めている意味であり、法を理解し利用する視座に立てば怖いものはなくなりやり甲斐も得られる、という境地にそっと導く。

といった感じでしょうか。(多分違う)

現場のプロがやさしく書いた 自治体の滞納整理術

9/18

■類似する制度

・譲渡担保権者の物的納税責任(徴24)
  →担保として権利を譲渡した財産にも徴収が及ぶ
  →権利は移転しているが実質は担保であり他の担保権と同様に扱う

・第二次納税義務(徴32)
  →一定の要件に該当すれば第三者にも徴収が及ぶ
  →財産に責任のある立場または財産を譲り受け利益を得ている立場

・保証人の納税義務(通52)


(出典)

Q&A 実務国税徴収法 令和元年版

9/14

読書「リーガルマインドのあたらしい教科書」(木山泰嗣)

この方の著書で半ば担保されている「読みやすさ」で一気通読。
過去に類書でかじってきてはいた概念ですが、改めてと思っていたところタイムリーでした。
実務はもちろん、受験勉強とも無縁じゃない気がします。
根拠のない直感ですが、少なくとも条文を引くのが自然になるならば。

リーガルマインドのあたらしい教科書