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■類似する制度

・譲渡担保権者の物的納税責任(徴24)
  →担保として権利を譲渡した財産にも徴収が及ぶ
  →権利は移転しているが実質は担保であり他の担保権と同様に扱う

・第二次納税義務(徴32)
  →一定の要件に該当すれば第三者にも徴収が及ぶ
  →財産に責任のある立場または財産を譲り受け利益を得ている立場

・保証人の納税義務(通52)


(出典)

Q&A 実務国税徴収法 令和元年版

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