読書「リーガルマインドのあたらしい教科書」(木山泰嗣)
この方の著書で半ば担保されている「読みやすさ」で一気通読。
過去に類書でかじってきてはいた概念ですが、改めてと思っていたところタイムリーでした。
実務はもちろん、受験勉強とも無縁じゃない気がします。
根拠のない直感ですが、少なくとも条文を引くのが自然になるならば。
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【裁決】
ポストに入れられた納税告知書を未開封で送り返したら督促されないか
よくある無茶振り審査請求なので結果はともかく、裁決要旨の納得感に学び。
ポストに入れたことで会社側の「支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ」送達の効力が発生した…
【法令】
通36(納税の告知)
告知は「納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。」
通12(書類の送達)
交付送達の場合、不在または拒否なら「送達すべき場所に書類を差し置くこと」ができる。
通37(督促)
督促状は「納期限から五十日以内に発する」
【通達】
(送達の効力発生時期)
書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判)。
なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判)。
大手資格学校が、もはや自分たちでも制御できなくなった大きな流れで試験の傾向を歪めてる、という言説に触れて、そういう見方もあるのかと。
合格したらこの説、振り返ってみよう。
そういえばこんな記事も出てましたね。(大手の一角から)
条文集の持ち込み検討、年2回実施の検討、適正ボリュームの検討…
日本税理士会連合会に聞く、税理士制度見直しの概要と背景(TAC)
スタディングの受講がどれだけ今に生きてるかについては、正直に言うと使いこなせなかったので微妙です。今のところは。(自分のせいです)
簿財は統合した学習ルートがよく練られていて、絞られているボリュームにすら付いていけなかった私が全面的に悪いです。完走すればきっと結果が出るんだと思います。
講義はテキストをなぞるだけなので、途中から見なくなりました。(今はわかりませんが)
講義の醍醐味はテキストの行間にあると思っているタイプなのですが、録画講義にそれを求めるのが筋違いだったらすみません。
スマート問題集(web上の選択式問題集)と理論暗記ツールは共に秀逸で、いずれもオンライン教材ならでは。アプリの課金等で単品販売すれば今でも買うかも。
しかしトレーニングになると、タブレット端末でもなければ印刷が前提の仕様になります。試験自体が手書き100%なので仕方ないのですが、私はここで心理的ハードルが高くなりました。(冊子オプションも用意されていますが、手軽とは言い難いお値段でした…)
解説は丁寧で、そこは大手スクールの市販問題集とは違いますけども。
なお、次の年に直前講座だけ取りましたが、答練の内容が前年と全く同じだったので解約させてもらいました。(今はわかりませんが)
国徴についても、講義動画は簿財以上にテキストの読み上げでした。が、もし大手スクールの通信もそんなもんであればすみません。
スマート問題集と理論暗記ツールが良いのは変わらず。
トレーニングは、ベタ書き模範解答に迫れるほど暗記してないと始まらないということなのでしょうが、簿財であれば解法の道筋にあたるような、思考のプロセスを体感できる造りだといいなと思いつつ、それは通信講座へのないものねだりかもしれません。
これくらい書けるようにしっかり暗記しましょう、以上。…そもそもそういう試験なら仕方ないですが。
簿財に比べてテキストからスマート問題、トレーニング間のギャップが大きい気がして、そこを埋める「自習」が求められる点、ひと味違う気がします。
おそらく、単にカリキュラムを完走するだけでは合格できないな…という印象で、もしかして、これがいわゆる「税法の壁」なのでしょうか。
なんだか文句っぽくなってますが、価格の相対的な安さは素晴らしいわけですし、きちんと教材として活かして能動的に学習すればよいのだと思います。(その点はどこを利用しても一緒だと思います)
私も折を見て、手元に残してる教材データを活用させていただくつもりでいます。(再受講割引がもう半額くらいなら…)
税制調査会答申 国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)
昭和36年7月5日-1 第1 国税通則法制定の趣旨とその法形式
(抜粋)…もつとも、現在、国税徴収法は、単に滞納処分等の徴収手続のみを定めたものにとどまらず、その外に各税に共通する事項について部分的に規定を設けており、この意味で同法は、中間的な通則法としての性格を有しているといえよう。しかし、国税徴収法として制定される限り、通則法としての性格をもたせるには限度があり、かえつて現行の制度はこの意味で国税徴収法の性格をあいまいにしているといわなければならないであろう。また、このような事項を各税法においてそれぞれ規定することは、いたずらな規定の重複と複雑化をもたらすだけでなく、法律形態としても適当でないと考えられるのであつて、結局、これを統一的に整備して規定した法律を制定することが最も適当かつ必要であると認められ、このような法律として、国税通則法の制定が望ましいと考えられる。