・私法上、当事者間の合意による「約定債務」
税法上、課税要件の充足による「法定債務」
(出典)
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・国税/地方税/公債権の三者間で、国税⇔公債権は情報提供の義務がない。
・臨宅調査は「税理士待ち」や「日時変更」の要求は通らない。調査だけでなくその場で差押えまで行うのが捜索。
・貸金庫における銀行=「滞納者の財産を所持する第三者」
・取引上の債務が「債権差押」された場合、滞納額に関わらず債務全額が対象になる。(滞納額の方が少なくても勝手に差額を払ってはいけない)
また、債務の特定が不十分な債権差押通知書に応じてしまうと、取引先からの弁済要求に対抗できない恐れがある。
なお、すでにあった債権との相殺は差押えに優先される。
・債権差押通知書と債権譲渡通知書(ファクタリング)は先着順で、間違うと二重弁済。
確定しないのが自分のせいでなければ、供託原因にできる。
・「差し押えなければならない」=(納税者にとって)差し押えられない選択肢はない=実際はすぐに差し押えるわけではない弾力運用
差し押さえてからも、すぐに公売するわけではない弾力運用。
→「納税の誠意」とともに、実務上のマージンを持たせている。(投稿者考)
・使用中の(回線契約中の)スマホは通信事業者の許可なく転売(公売)できないので、差押えもしない。
・仮想通貨取引所の規約では、差押えで契約解除→相当金銭の払い戻しとなっているので、二段階で請求権を差し押える方法も考えられる。
・地方税では行政機関によって「生計を一にする親族」の範囲が異なることがある。
・刑事事件で差し押さえられた財産は、還付請求権を差し押さえて順番待ちをするらしい。
・私債権の民事執行機関は地方裁判所が全国を管轄しているので重複がない。公債権の徴収機関を統一する「歳入庁構想」は立ち消えている。
・第三債務者が任意で履行しなかった場合は、徴収法ではなく取立訴訟を経た民事執行になる。
・差押解除
■公売してはならない場合
→消滅
→無益 →任売(無益判定はレアケース)
■公売する必要がない場合
→超過
→提供 →差押替え →任売(任売通達で認める)
→不適
差押替え
→第三者目的
→相続人固有
■納税緩和措置
→猶予
→停止
■不服申し立て
・公売は法的にノークレーム・ノーリターン(買い手に全責任)
入札したが最後、払わなければペナルティ。徴収法には返品や損害補償はない。
・国による公売財産の買い入れ(徴110)は実例なし
・民法上の民間ネットオークションは法的に適合しないので、徴収法上の官公庁オークションを作っている。
・租税債権等は合意による減免ができない=第二会社方式の再生計画には応じられない
→民法上の「詐害行為取消権」行使
→徴収法上の「事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務」適用
・第二次納税義務には排斥期間が存在しない
・信託の預金はきちんと専用口座を設けないと、受託者の滞納で差し押さえられる。
(出典)
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「無益な差押えは法律によって禁止されているが、実際には頻発している。その理由は、該当財産の差押えを解除するために滞納者が支払うべき差押解除手数料(通称「はんこ代」)を徴収することが目的といわれている。」
「徴収法を準用している社会保険事務所の差押え等では、国税が「すべての公課その他の債権に先だつて徴収する」(徴8条)ことから、国税との競合を避けるために、社会保険料等の滞納に対して十分に弁明を聞かずに直ちに債権等を差し押さえる事例が増え、滞納者とのトラブルの原因になっていることもある。」
※「はんこ代」は微々たるものなので、それ自体が目的というよりは「とりあえず差押え」してるだけだろうと書いている他書もある。
(出典)
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東京簡易裁判所令和●●年(〇〇)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
令和2年1月17日判決
いわゆる「過払い金請求」ってやつですが、
国税が滞納者の請求権を差し押さえて代わりに貸金業者から回収したという。
そこまでするものなのね… Σ(゚Д゚)スゲェ!!
と思ったら、他にもあった。
東京地方裁判所平成●●年(○○)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
平成31年1月25日判決
東京簡易裁判所平成●●年(〇〇)第●●号取立債権請求事件(原告国の請求認容)(控訴)
平成28年5月17日判決
のち
東京地方裁判所平成●●年(〇〇)第●●号取立債権請求控訴事件(棄却)(確定)
平成28年12月7日判決
…よくあるらしい (゚O゚)