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国税庁 第二次納税義務関係事務提要

(抜粋)…この制度を第二次納税義務者となるべき者からみれば、自己以外の者の国税についての納税義務を負うこととなり、事実上及び法律上重大な関係を生ずることとなる。したがって、この制度が有する特殊性に鑑み、第二次納税義務を負わせるに当たっては、特に次に掲げる点について周密な調査を実施し、違法又は不当にわたらないよう厳正を期さなければならない。

⑴ 第二次納税義務の成立要件についての事実関係及び徴収不足であるかどうかの判定
⑵ 第二次納税義務を負うべき者であることの認定
⑶ 第二次納税義務の限度の判定

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主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例

国税不服審判所 裁決事例集 No.39 – 445頁

 第二次納税義務の本質は、主たる納税義務者に対する徴収処分の延長あるいは一段階として捕らえるべきものであるから、第二次納税義務は、主たる納税義務の存否と運命を共にするものと考えるのが相当であって、主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないものと解すべきであるところ、本件納税者に対する納税義務については、昭和59年8月27日に督促状が発付されたことにより同年9月6日に時効が中断され、同日より5年以内である平成元年4月10日に請求人に対する第二次納税義務の告知が行われた事実が認められるから、請求人の第二次納税義務は時効により消滅していないというべきである。

平成2年6月29日裁決

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代物弁済

本来負担していたのとは別の給付によって債務を消滅させること。
(例… 100万円の借金を車で返す)
→債権者と債務者の契約による

物上代位

担保の目的物に代わる物品・金銭にも優先弁済の効力が及ぶ権利。
(例… 担保物件が火事で燃えたので保険金で返してもらう)
→債権者の請求(権利行使)による

第三債務者

債権者(A)→債務者(B)→債務者の債務者(C)
この場合の(A)にとっての(C)


(参照)

法律学小辞典 第5版

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受験科目の中でも「実務への役立たなさ」は上位に位置するとされる国税徴収法。
たしかに税理士サイドで常に役立っているようだといろいろ心配です。

しかし私はテキストよりも身近に寄せないと理解が難しいタイプで、そういう意味では相性が悪い。(簿財でも連結やらテキスト後半論点はなかなか…)
辛うじて納税猶予の事例はありますが、税務署に同行したわけでもなく。

それゆえ、フィクションだろうと「トッカン」や、下記のような時事に絡めた記事などは貴重な存在だと思うのです。

誤送金4300万円確保の決め手?「国税徴収法」を山口県阿武町の事件に沿って解説(KaikeiZine)

トッカン【合本版】