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吹田簡易裁判所平成●●年(○○)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
平成21年2月25日判決

借家において、家主が難癖をつけて返還敷金を減額してくる…というのはよくある話なんでしょうけど、返還請求権を差し押さえた国税にまで同じことをやってしまうと、裁判を起こされて負けると。(ここでは年6%の利息と訴訟費用が上乗せ)

争点は「通常の使用による損耗・汚損」かどうかなので、徴62(債権の差押)の適用がどうこういう話ではなかったというオチです。

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