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 滞納者が行なった行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権(民法の規定を準用)の要件のいずれも満たす場合がある。この場合は、どちらの追求方途をとってもよいこととされているが、詐害行為取消権の行使は訴訟によることを要し、かつ、滞納者、受益者等の悪意の存在を立証しなければならない。


(出典)

租税徴収の実務対策101

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