12/22~12/28

 各2回目かつ年内最終講義の後、秘密結社サンタクロースの業務を全うし、仕事納めまで完走。

9連休とはいえ前半はイベントがちなので、今までなら読書がせいぜいのところ。(今年も税務本だけで10冊積み上がってますが)
今年は、さて。

12/21

 あれ、こんなところにも検索で流れ着く人がいるんですね。
一時期、トッカンとかのワードでありましたが。

・スタディング 税理士 再受講

 再受講割がありますんでね。クーポンのタイミングが重要です。
合格発表後は勝手に集まるからかクーポンが配られません。首尾よく合格すれば祝金で半額負担くらいにできるかもしれません。

・簿記1級 オーバースペック

 そんなこと書いたかな。
たしかに中小企業や、その顧問をする個人事務所ではそうなりがちと言われてますね。
でも受験資格になりますんでね。私は工原に向いてなくてね。

・簿記2級 製造業会計 捨てる

 工業簿記のことでしょうか。
さすがに捨てると難しいような…今は様相が変わってわかりませんが。
シュラッター図が理解できなかった私でも、なんとか取れて今があります。

12/15~12/21

 簿財とも、上級コースの1回目を受講。

9月から通っている人のステップアップ扱いだから、基礎をさらってはくれません。テキストもどんどん飛ばしていきます。そりゃそうだ。
8月以降のリハビリもない状態でキツくなるのは明らかですが、アウトプット重視の方針はホントそうだと思うんで、なんとかついていきたい。

そう、当たり前ですが、配布教材にテキストがある(笑)
市販でも個別計算や理論基礎、完全無欠、理マスあたりがテキストっぽくはあるから、独学者にはありがたいんですけどね。
というか、書いてあるものを読むだけなら実は大差ないのかもしれない。
そこに違いを生むのが予備校の真骨頂だと想像してますが。アウトプットも含め。

ちなみに市販教材は、公式には補助扱いというか、足らなければやってもいいよくらいの案内で。
独学者が何らか(私のように)方針転換すれば呼び水になるし、そのまま合格されても名前というか恩が売れるから良し、って感じでしょうか。

レールは敷いてくれます。それはもう。
でも走るのは自分です。そこは想像通り。

12/21

 審査事例
金地金が 消費税法第36条 第5項に規定する「棚卸資産」に該当するとした事例

定款の事業目的としては不動産管理会社
課税→免税になるタイミングの期末に金地金を5億以上購入。
翌期すぐ売った。たぶん還付申告。
国税が棚卸資産と指摘して否認。

やる方は露骨すぎてアレですが、棚卸資産か~。
というか、このせいで200万以上が高額特定資産に?

・消費税法上は、棚卸資産を「具体的に定義する規定は置かれていない」
・「業務の過程において売却することを目的として保有」すれば棚卸資産に当たると解される。
・会計処理(形式)だけでなく「事業と資産の関係」「取得の目的」(実質)で判断する。

・今回は取引額の割合が大きく、事業目的でなくても本業外の売上とは言えない。
・購入のために借入をしていたので、売却の予定があったと認められる。
(いずれも意訳)

本業に対して金額が大きい(重要性が高い)場合は、定款の事業目的でなくても本業扱いし、売却を予定しているなら棚卸資産として扱う。

…何とか守り切ったように見える。
購入と売却が容易で金額も自在。悪用されてきたからこそか~…

12/17

 2か所以上給与の確申要否。

源泉徴収対象(国内事業者からもらう)給与のみで、収入2,000万以下で、年調対象外(乙欄等)分の「収入」と他(給与・退職以外)の「所得」を合わせて20万を超えるかどうか。

これはよいとして、150万ラインの方。
上記給与の(甲乙等合わせた)総「収入」から対象の所得控除を引いて、150万を超えるかどうか。(もちろん他の所得が20万を超えない)

所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)とは、ざっくり「年調の各種申告書に記入することで適用される控除」という整理でいいんだろうか。それだと覚えられそうなんですが。

あと話がそれますが、年金から見ての収入400万以下&他所得20万以下のラインですが、年金天引きも含め社保控除を切り捨てるわけだから、源泉徴収税額には注意が必要…って毎年思い直してる気がする。