10/21

 滞納者が行なった行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権(民法の規定を準用)の要件のいずれも満たす場合がある。この場合は、どちらの追求方途をとってもよいこととされているが、詐害行為取消権の行使は訴訟によることを要し、かつ、滞納者、受益者等の悪意の存在を立証しなければならない。


(出典)

租税徴収の実務対策101

10/20

吹田簡易裁判所平成●●年(○○)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
平成21年2月25日判決

借家において、家主が難癖をつけて返還敷金を減額してくる…というのはよくある話なんでしょうけど、返還請求権を差し押さえた国税にまで同じことをやってしまうと、裁判を起こされて負けると。(ここでは年6%の利息と訴訟費用が上乗せ)

争点は「通常の使用による損耗・汚損」かどうかなので、徴62(債権の差押)の適用がどうこういう話ではなかったというオチです。

10/19

・コアコンセプト
 「国税通則法=納税義務確定法」

・民法の「相殺」は任意
 税法の「充当」は義務

・法解釈→事実認定→あてはめ
 課税要件事実→法の解釈適用→結論

・重加算税は加算税(過少申告/無申告/不納付)に代えて賦課される
 →上乗せではない


(出典)

国税通則法の読み方

10/18

・私債権の消滅時効成立 …期間の経過+時効の援用(意思表示)
 徴収権の消滅時効成立 …期間の経過のみ
 (援用を要せず放棄もできない=徴収も納税もできない)

・時効の
 完成猶予(一時停止/何らかの手続中)
  ↓
 更新(リセット/手続の結果)※再開ではない

 不進行(ストップ/何らかの猶予中)
  ↓
 再開


(出典)

実務家が知っておくべき 国税通則法の要諦