12/31

 今年も終わり。

 実務との相乗効果が半端ないので、腹を括って消費税の勉強をしようと思いつつ、学習ペースの定着という本質的な問題に悩んできた1か月。
繁忙期突入に加え、インボイス・電帳法にマジメに向き合ってる方の事務所だと思うので、仕事納めの日まで何かに追われてたという言い訳をしつつ。

 マインドセット、時間帯やトリガーの工夫、等々…
トリガーは本当に自分なりのベストを追求しないと、独学は厳しい。
テキストがなくて問題集スタートだから、無策だと心理的負荷に勝てないんですよね。
ちょうどスタディングの20%割引クーポンがあったりして、揺らぎました。

 どんなにくたびれ頭でも、教室に足を運ぶ、動画を再生する並の強制力を持たせられるか。あるいは逆に、エンタメのごとく抵抗感というハードルを限りなく低くできるか。
いずれにしても、いかに習慣にするかという意味では同じですが。
嫌々でも嬉々としてでもどっちでもいいから、日常の一部にしてしまえるかどうか。
理由や動機が十分あっても苦戦するってことは、メタな視点で何かに気付いて仕掛けを施さないといけないのではないか。という仮説であれこれ考えてました。

 これ、まんま子どもの現状にも当てはまるんで、解決できたら一石二鳥なんですよね。塾に行かせる予定もないし。
親の背をどうこうじゃなくて、一緒に苦戦しているという。

 たぶんこうかな…っていうものには思い至ったので、試してみようと思います。
私の場合はどうしてもマインドセット寄りというか、禅的な方向性に頼ってしまうんで、成功してもビジネス書のような汎用ノウハウは示せないんですけども。

12/2

   簿/財/国
R2 37/30
R3 32/53
R4 42/22
R5 56/46/8

 …と、なりました。

 メインに据えてた財表。
3割近く合格した試験でこれは…全国模試D判定からしたら順当かもしれませんが。
自己採点の手がかりを残す余裕がなかったんですが、その展開こそが敗因か。

 簿記論、全く対策してなかったし手応えもなかったんですが…謎。
わからないものは潔く飛ばす。わかりそうなものからできるだけ埋める。鉄板アドバイスのひとつですけど、どうやら本当ですね。
いや、少しでも対策してれば…とか、逆に悔やまれてきていかん。

 国徴はごめんなさい。受験資格維持のためでしたけど、税法なめんなよと。

 この4か月は手を広げてきて、それはそれで視野が広がり実務的にも恩恵があったと思いますが、受験的にはやはり向き合うしかないのですね。簿財から。
こういう過剰な苦手意識がいけないのかもしれませんが…

 アップダウンなしに勉強を「日常」にする。
ストレスは理想と現実のギャップに生まれるんでしたっけ。
教材を揃え、メソッドを練り、実行だけが足りていない。
なんとかするも自分、できないも自分。それが独学?

11/21

 実務の話ですが。

 このインボイス導入を機に、支払時の振込手数料を支払側が負担するよう文書で求めるのが流行ってる気がするんですよね。

 対価の返還として処理したくない理由・ポリシーがあるとは思えないから、単なる口実というか便乗して積年の懸案に打って出たのかなと解釈してますが。
体感として工業界がほとんどなんですが、一次製造だと振り込まれる機会の方が圧倒的に多いから切実だったのか、と勝手に想像しつつ。

 そもそも経理に触れてないとイメージしにくい商慣習かもしれませんが。
法的には持参債務ですし、わざわざ契約で合意していることもなかろうし、慣習としか言いようがないかなと。
個人的には日本中の経理の生産性を落としてるんじゃないかと思ってますが。

 …もし顧問税理士の指導だったらどうしよう。
私の想像が及ばない何かがあるのかも。だとしたら何だろう。

11/11

 税務弘報 2023年9月号
OPINION 滞納税額がある債権者からの債務免除 ―第二次納税義務における現存利益について―

 経営者が会社に対する債権を企業再生上の理由で債務免除したところ,その経営者に滞納税額がある場合,債務免除を理由に会社に対して第二次納税義務を課すことができるか,が争われた高裁判決。

 同条の「これらの処分により受けた利益が現に存する限度」(現存利益)の有無が争われ、現存利益なしという理由付けで結論を出した。

 「本件各債務免除に『必要かつ合理的な理由』があり,『債務の免除』に当たらないと判示するよりも,現存利益の判断基準を定立し,それに基づいて結論を示す方が,射程範囲を広く捉えることができる,という価値判断を働かせたのではないか。」

 「納税義務の適正な実現が重要であることは言うまでもないが,それを重視するばかりに,私法秩序に支障を来たす(本件でいえば,第二次納税義務が課され,企業再生の意義を没却させること)ことは,「私法秩序との調整」の観点をおろそかにするといわざるを得ない。」

 「現存利益に関し,私的整理全般について妥当しうる判断基準を示した本判決の意義は大きいと考える。そして,本件を前提にすると,滞納税額のある経営者が債務免除をした場合,免除時点での財政状況を踏まえて第二次納税義務が課されるかどうかが決まることになろう。」

10/28

 定番の「百箇条」シリーズはじめ、最近だと「守之節」ほか、今回の「傍流の正論」もですが、大御所のエッセイ的な本は読んでみるようにしてます。

 もちろんレベルが高すぎてついていけない内容の方が多いですし、世代的に価値観が合わない部分も当然あるわけですが。
リアルでお話を伺える間柄でもなく、もし講演等あれど聴講できる資格者でもないところ、2千円くらい払えば本で読ませてもらえるんですから。

 実務書は「ショートカット」なので手間暇かければ自分で辿り着ける内容もありますけど、大御所の知見、雲の上の視座といったものは自力でどうにかなるもんじゃないので。(受験に直接の効能はないと思いますが…)

 

傍流の正論 税歴60年の教え