12/2

   簿/財/国
R2 37/30
R3 32/53
R4 42/22
R5 56/46/8

 …と、なりました。

 メインに据えてた財表。
3割近く合格した試験でこれは…全国模試D判定からしたら順当かもしれませんが。
自己採点の手がかりを残す余裕がなかったんですが、その展開こそが敗因か。

 簿記論、全く対策してなかったし手応えもなかったんですが…謎。
わからないものは潔く飛ばす。わかりそうなものからできるだけ埋める。鉄板アドバイスのひとつですけど、どうやら本当ですね。
いや、少しでも対策してれば…とか、逆に悔やまれてきていかん。

 国徴はごめんなさい。受験資格維持のためでしたけど、税法なめんなよと。

 この4か月は手を広げてきて、それはそれで視野が広がり実務的にも恩恵があったと思いますが、受験的にはやはり向き合うしかないのですね。簿財から。
こういう過剰な苦手意識がいけないのかもしれませんが…

 アップダウンなしに勉強を「日常」にする。
ストレスは理想と現実のギャップに生まれるんでしたっけ。
教材を揃え、メソッドを練り、実行だけが足りていない。
なんとかするも自分、できないも自分。それが独学?

11/21

 実務の話ですが。

 このインボイス導入を機に、支払時の振込手数料を支払側が負担するよう文書で求めるのが流行ってる気がするんですよね。

 対価の返還として処理したくない理由・ポリシーがあるとは思えないから、単なる口実というか便乗して積年の懸案に打って出たのかなと解釈してますが。
体感として工業界がほとんどなんですが、一次製造だと振り込まれる機会の方が圧倒的に多いから切実だったのか、と勝手に想像しつつ。

 そもそも経理に触れてないとイメージしにくい商慣習かもしれませんが。
法的には持参債務ですし、わざわざ契約で合意していることもなかろうし、慣習としか言いようがないかなと。
個人的には日本中の経理の生産性を落としてるんじゃないかと思ってますが。

 …もし顧問税理士の指導だったらどうしよう。
私の想像が及ばない何かがあるのかも。だとしたら何だろう。

11/11

 税務弘報 2023年9月号
OPINION 滞納税額がある債権者からの債務免除 ―第二次納税義務における現存利益について―

 経営者が会社に対する債権を企業再生上の理由で債務免除したところ,その経営者に滞納税額がある場合,債務免除を理由に会社に対して第二次納税義務を課すことができるか,が争われた高裁判決。

 同条の「これらの処分により受けた利益が現に存する限度」(現存利益)の有無が争われ、現存利益なしという理由付けで結論を出した。

 「本件各債務免除に『必要かつ合理的な理由』があり,『債務の免除』に当たらないと判示するよりも,現存利益の判断基準を定立し,それに基づいて結論を示す方が,射程範囲を広く捉えることができる,という価値判断を働かせたのではないか。」

 「納税義務の適正な実現が重要であることは言うまでもないが,それを重視するばかりに,私法秩序に支障を来たす(本件でいえば,第二次納税義務が課され,企業再生の意義を没却させること)ことは,「私法秩序との調整」の観点をおろそかにするといわざるを得ない。」

 「現存利益に関し,私的整理全般について妥当しうる判断基準を示した本判決の意義は大きいと考える。そして,本件を前提にすると,滞納税額のある経営者が債務免除をした場合,免除時点での財政状況を踏まえて第二次納税義務が課されるかどうかが決まることになろう。」

10/28

 定番の「百箇条」シリーズはじめ、最近だと「守之節」ほか、今回の「傍流の正論」もですが、大御所のエッセイ的な本は読んでみるようにしてます。

 もちろんレベルが高すぎてついていけない内容の方が多いですし、世代的に価値観が合わない部分も当然あるわけですが。
リアルでお話を伺える間柄でもなく、もし講演等あれど聴講できる資格者でもないところ、2千円くらい払えば本で読ませてもらえるんですから。

 実務書は「ショートカット」なので手間暇かければ自分で辿り着ける内容もありますけど、大御所の知見、雲の上の視座といったものは自力でどうにかなるもんじゃないので。(受験に直接の効能はないと思いますが…)

 

傍流の正論 税歴60年の教え

10/14

 テレビはあまり見ないんですが、たまたま知ったゼイチョーなるドラマの初回を見て、原作マンガも試読の範囲で見て、続きは…あれですけど(ごめんなさい)考えるネタにはさせていただきました。

 地方税だと住民税と固定資産税がメインてことで、国税とは客層が変わるところがありそうですね。事業者なら消費税で同時進行もありそうか…社保も競合しつつ。地方税の時間差(前年基準)も関係したり?
国税と地方税で具体的にどんな情報共有があるのか知りませんが、例えば「あの店は国税(地方税)も滞納しているから急いで差押えに行け!」みたいな展開ってあるのかどうか。少なくともトッカンでは記憶になく。(他債権は意図的に捨象したのかもしれませんが)

 トッカンはマンガもドラマも見たことはなく、むしろ小説の再読を始めました。
最初の本は10年以上前ってことになりますが、たぶん徴収法は極端に変わってないし、人間ドラマがメインなのでさほど違和感もなく。(ガラケーだろうけど)
最初は強権面をことさら強調しておいて、緩和面を主人公の人間的成長とリンクさせて描く。一冊使っての展開にお見事と思ってたので、ゼイチョーが一話でそれをやったのは残念でしたが、今は何話も待ってもらえないでしょうからね。ファストな時代なんですよね?

 よく切れる刀と自制の戒めというのが「精解」の言葉だったと思いますが、自分的になんとなく浮かんだイメージが「右手は断罪の剣、左手は救済の掌」という仏像のような姿ですね。
あくまで国徴の話ですけど、職業倫理に通じなくもない…?