10/23

 発売された頃に立ち読みして(ごめんなさい)それっきりだった「税理士試験 この勉強法がすごい!」(中央経済社)ですが、同社「会計人コースWeb」のキャンペーンで頂いたので、改めて読んでみました。

 内容の個別具体的にどうこうより、やはり思うのは受験生の数だけ勉強法があって、合格者の数だけ成功した勉強法があるという当たり前のことですね。
 自分に合った勉強法を確立できれば半分合格、残り半分はその積み重ねなんだろうと推測します。

 渦中にいるとつい「魔法」や「一発逆転」を求めて彷徨いそうになりますが、自分にとって正しいと信じたことを地道に粛々と、ですよね。
 その「正しさ」は自分にとって正しければ十分なわけですが、問題は本当に自分にとって正しいか客観視するのが大変難しいということで、それはつまり独学の難しさの本質なのかなと思います。

 勇気が必要なのはここですね。
 受験勉強として効率が悪いから歩みも遅い中、地道に粛々と。透けるような薄い紙でも積み重ねたら辞典になる、と思ってやるしかないのでしょう。きっと。


税理士試験 この勉強法がすごい!

10/22

 国徴における「受験に伴走する基本書」は、やはり「租税徴収実務講座」が鉄板なのかもしれません。
 50年ぶりに新版が出た「租税徴収の理論と実務」も、元々の著者さんは同じであり、内容的にもボリューム的にも近いんじゃないかなと想像はしてます。お値段も同じくらいだし…(とても買えない)

 ともあれ徴収法との「距離を詰める」フェーズもそろそろ区切って、受験に寄っていかねばと、さしあたりスタディングの教材を使わせて頂きます。(そもそも手をつけてなかったから「再」利用ではないという…)

 国徴山の、ある程度のところにベースキャンプを作っておいて簿財に戻りたいところ。


租税徴収実務講座[改正民法対応版]第1巻 租税通則手続

租税徴収実務講座[改正民法対応版]第2巻 一般徴収手続

租税徴収実務講座[改正民法対応版]第3巻 特殊徴収手続

新版 租税徴収の理論と実務

10/21

 滞納者が行なった行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権(民法の規定を準用)の要件のいずれも満たす場合がある。この場合は、どちらの追求方途をとってもよいこととされているが、詐害行為取消権の行使は訴訟によることを要し、かつ、滞納者、受益者等の悪意の存在を立証しなければならない。


(出典)

租税徴収の実務対策101

10/20

吹田簡易裁判所平成●●年(○○)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
平成21年2月25日判決

借家において、家主が難癖をつけて返還敷金を減額してくる…というのはよくある話なんでしょうけど、返還請求権を差し押さえた国税にまで同じことをやってしまうと、裁判を起こされて負けると。(ここでは年6%の利息と訴訟費用が上乗せ)

争点は「通常の使用による損耗・汚損」かどうかなので、徴62(債権の差押)の適用がどうこういう話ではなかったというオチです。

10/19

・コアコンセプト
 「国税通則法=納税義務確定法」

・民法の「相殺」は任意
 税法の「充当」は義務

・法解釈→事実認定→あてはめ
 課税要件事実→法の解釈適用→結論

・重加算税は加算税(過少申告/無申告/不納付)に代えて賦課される
 →上乗せではない


(出典)

国税通則法の読み方