滞納者が行なった行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権(民法の規定を準用)の要件のいずれも満たす場合がある。この場合は、どちらの追求方途をとってもよいこととされているが、詐害行為取消権の行使は訴訟によることを要し、かつ、滞納者、受益者等の悪意の存在を立証しなければならない。
(出典)
![]() |
吹田簡易裁判所平成●●年(○○)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
平成21年2月25日判決
借家において、家主が難癖をつけて返還敷金を減額してくる…というのはよくある話なんでしょうけど、返還請求権を差し押さえた国税にまで同じことをやってしまうと、裁判を起こされて負けると。(ここでは年6%の利息と訴訟費用が上乗せ)
争点は「通常の使用による損耗・汚損」かどうかなので、徴62(債権の差押)の適用がどうこういう話ではなかったというオチです。