8/24

(方針メモ)

・国税徴収法

 Excelお手製のマインドマップ?を作り込みつつ、TAC問題集に移行したい。
ちなみに手付かずの2020・2023年度版があって、この科目は旧版でもよかろうて…
「図解」の新版もスルー予定。現有戦力で実行あるのみ。

 

税理士 32 国税徴収法 総合問題 過去問題集 2023年度 [厳選問題と5年分の過去問題で本試験対策は万全!](TAC出版) (税理士受験シリーズ)

10/22

 国徴における「受験に伴走する基本書」は、やはり「租税徴収実務講座」が鉄板なのかもしれません。
 50年ぶりに新版が出た「租税徴収の理論と実務」も、元々の著者さんは同じであり、内容的にもボリューム的にも近いんじゃないかなと想像はしてます。お値段も同じくらいだし…(とても買えない)

 ともあれ徴収法との「距離を詰める」フェーズもそろそろ区切って、受験に寄っていかねばと、さしあたりスタディングの教材を使わせて頂きます。(そもそも手をつけてなかったから「再」利用ではないという…)

 国徴山の、ある程度のところにベースキャンプを作っておいて簿財に戻りたいところ。


租税徴収実務講座[改正民法対応版]第1巻 租税通則手続

租税徴収実務講座[改正民法対応版]第2巻 一般徴収手続

租税徴収実務講座[改正民法対応版]第3巻 特殊徴収手続

新版 租税徴収の理論と実務

10/21

 滞納者が行なった行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権(民法の規定を準用)の要件のいずれも満たす場合がある。この場合は、どちらの追求方途をとってもよいこととされているが、詐害行為取消権の行使は訴訟によることを要し、かつ、滞納者、受益者等の悪意の存在を立証しなければならない。


(出典)

租税徴収の実務対策101

10/20

吹田簡易裁判所平成●●年(○○)第●●号差押債権取立請求事件(原告国の請求認容)(確定)
平成21年2月25日判決

借家において、家主が難癖をつけて返還敷金を減額してくる…というのはよくある話なんでしょうけど、返還請求権を差し押さえた国税にまで同じことをやってしまうと、裁判を起こされて負けると。(ここでは年6%の利息と訴訟費用が上乗せ)

争点は「通常の使用による損耗・汚損」かどうかなので、徴62(債権の差押)の適用がどうこういう話ではなかったというオチです。

10/19

・コアコンセプト
 「国税通則法=納税義務確定法」

・民法の「相殺」は任意
 税法の「充当」は義務

・法解釈→事実認定→あてはめ
 課税要件事実→法の解釈適用→結論

・重加算税は加算税(過少申告/無申告/不納付)に代えて賦課される
 →上乗せではない


(出典)

国税通則法の読み方