再読「滞納整理のカンどころ」(深井剛良)
先の本の国税版といった趣(出版の時系列も確かそんな感じで)
配属されて戸惑う新人を導く流れは同様ですが、先の本の軸が「徴収マインド」だったとすれば、こちらは実践的にケースをなぞっていく感じです。実際どれくらい当事者の方に響くのかは私には計り知れませんが。
受験的に直接どうこうという本ではないかもしれませんが、国税の現場サイドから比較的易しく書かれているという意味で珍しい気がします。(地方税のは色々あったと思います)
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【裁決】
ポストに入れられた納税告知書を未開封で送り返したら督促されないか
よくある無茶振り審査請求なので結果はともかく、裁決要旨の納得感に学び。
ポストに入れたことで会社側の「支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ」送達の効力が発生した…
【法令】
通36(納税の告知)
告知は「納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。」
通12(書類の送達)
交付送達の場合、不在または拒否なら「送達すべき場所に書類を差し置くこと」ができる。
通37(督促)
督促状は「納期限から五十日以内に発する」
【通達】
(送達の効力発生時期)
書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判)。
なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判)。
税制調査会答申 国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)
昭和36年7月5日-1 第1 国税通則法制定の趣旨とその法形式
(抜粋)…もつとも、現在、国税徴収法は、単に滞納処分等の徴収手続のみを定めたものにとどまらず、その外に各税に共通する事項について部分的に規定を設けており、この意味で同法は、中間的な通則法としての性格を有しているといえよう。しかし、国税徴収法として制定される限り、通則法としての性格をもたせるには限度があり、かえつて現行の制度はこの意味で国税徴収法の性格をあいまいにしているといわなければならないであろう。また、このような事項を各税法においてそれぞれ規定することは、いたずらな規定の重複と複雑化をもたらすだけでなく、法律形態としても適当でないと考えられるのであつて、結局、これを統一的に整備して規定した法律を制定することが最も適当かつ必要であると認められ、このような法律として、国税通則法の制定が望ましいと考えられる。