9/27

再読「滞納整理のカンどころ」(深井剛良)

先の本の国税版といった趣(出版の時系列も確かそんな感じで)

配属されて戸惑う新人を導く流れは同様ですが、先の本の軸が「徴収マインド」だったとすれば、こちらは実践的にケースをなぞっていく感じです。実際どれくらい当事者の方に響くのかは私には計り知れませんが。

受験的に直接どうこうという本ではないかもしれませんが、国税の現場サイドから比較的易しく書かれているという意味で珍しい気がします。(地方税のは色々あったと思います)

滞納整理のカンどころ

9/21

再読「現場のプロがやさしく書いた 自治体の滞納整理術」(岡元譲史)

徴収の現場も大変だなぁ…という視点の一冊。
一見は現場ノウハウ本だと思いますが、もうひと読みするならば、

最初はどうしてもその大変の対象が目の前の滞納者で、敵で、といったマインドに寄り添いつつ、真に大変さをもって向き合うのは租税公課の背負っているものと、法が「できる」ではなく「しなければならない」と定めている意味であり、法を理解し利用する視座に立てば怖いものはなくなりやり甲斐も得られる、という境地にそっと導く。

といった感じでしょうか。(多分違う)

現場のプロがやさしく書いた 自治体の滞納整理術

9/18

■類似する制度

・譲渡担保権者の物的納税責任(徴24)
  →担保として権利を譲渡した財産にも徴収が及ぶ
  →権利は移転しているが実質は担保であり他の担保権と同様に扱う

・第二次納税義務(徴32)
  →一定の要件に該当すれば第三者にも徴収が及ぶ
  →財産に責任のある立場または財産を譲り受け利益を得ている立場

・保証人の納税義務(通52)


(出典)

Q&A 実務国税徴収法 令和元年版

9/12

【裁決】
ポストに入れられた納税告知書を未開封で送り返したら督促されないか

よくある無茶振り審査請求なので結果はともかく、裁決要旨の納得感に学び。

ポストに入れたことで会社側の「支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められ」送達の効力が発生した…

【法令】
 通36(納税の告知)
告知は「納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。」
 通12(書類の送達)
交付送達の場合、不在または拒否なら「送達すべき場所に書類を差し置くこと」ができる。
 通37(督促)
督促状は「納期限から五十日以内に発する」

【通達】
(送達の効力発生時期)
 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判)。
 なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判)。

9/8

税制調査会答申 国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)
昭和36年7月5日-1 第1 国税通則法制定の趣旨とその法形式

(抜粋)…もつとも、現在、国税徴収法は、単に滞納処分等の徴収手続のみを定めたものにとどまらず、その外に各税に共通する事項について部分的に規定を設けており、この意味で同法は、中間的な通則法としての性格を有しているといえよう。しかし、国税徴収法として制定される限り、通則法としての性格をもたせるには限度があり、かえつて現行の制度はこの意味で国税徴収法の性格をあいまいにしているといわなければならないであろう。また、このような事項を各税法においてそれぞれ規定することは、いたずらな規定の重複と複雑化をもたらすだけでなく、法律形態としても適当でないと考えられるのであつて、結局、これを統一的に整備して規定した法律を制定することが最も適当かつ必要であると認められ、このような法律として、国税通則法の制定が望ましいと考えられる。